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経営者のためのリーガルクリニック
社長が知っておきたい『債権譲渡』について
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皆さん
こんにちは。弁護士の宮本です。
前回に引き続き民法の改正についてお話しをしようと思います。
今回は、「債権譲渡」についてです。
1 債権譲渡って何?
そもそも「債権」という用語自体、聞き慣れない方もおられると思
それほど難しい用語ではなく、人が人に対して特定の行為・給付を
権利のことをいいます。
例えば、AさんがBさんに対して50万円を貸した場合、
Aさんは、Bさんに対して、貸し付けた50万円の返還を求めるこ
すなわち「債権」を持っていることになります。
このような債権は、その債権の性質に反しない限り、自由に譲り渡
例えば、上記の例でいうと、Aさんが別のCさんに、この50万円
譲渡した場合、権利がCさんに移ることになるので、今度はCさん
50万円の貸金の返還を求めることができるわけです。
2 債権譲渡の制限について
もっとも、当事者間で債権の譲渡を禁止したり、制限する旨の特約
(以下、「譲渡制限特約」といいます。)を合意することは可能で
しかし、改正法は、譲渡制限特約を設けても、その「債権の譲渡は
その効力を妨げられない」と規定して、譲受人が債権者になること
(改正民法466条2項)。
譲渡制限特約は一般的に債務者の利益を保護するため付されるもの
この特約が債権譲渡による資金調達の支障となっている状況があっ
必要も認められるため、改正されました。
他方、譲渡制限特約の存在を知っていたり、これを重大な過失によ
債権の譲受人や第三者を保護する必要はありません。
そこで、債務者は、そのような悪意・重過失の譲受人や第三者には
債務の履行を拒否したり、譲渡人に対する弁済その他債務を消滅さ
その第三者に主張することができると改正されました(改正民法4
このように譲渡制限特約のある債権が譲渡された場合、新たな債権
譲受人の悪意や重過失にかかわらず、債権の「譲受人」であり、も
「譲渡人」には譲渡債権についての履行請求権も、債務者に対する
ないことになります。
そうすると、債務者としては、譲受人の悪意・重過失を立証できる
常に譲受人に対して債務を履行すれば足りるように思われますが、
有効性に疑義があるような場合には、二重払いのリスクを負うこと
そこで、改正法は、債務者に対し、譲受人に譲渡制限特約を対抗出
かかわらず、譲渡された金銭債権の金額相当分の額を供託すること
(改正民法466条の2)。
なお,預金債権については,譲渡制限特約の付された預貯金債権が
特約について悪意・重過失の譲受人との関係では、譲渡が無効とな
(改正民法466条の5第1項)。
以上のように、債権譲渡のためにルールが改正されています。
皆さん、ご注意ください。
〒460-0002
名古屋市中区丸の内三丁目5番10号 名古屋丸の内ビル3階
大津町法律事務所
弁護士 宮本 真志
Mail:mymt.law@gmail.com
TEL:(052)212-7840 FAX:(052)212-7940
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※懇親会をお申し込みの際は2日前の19時までに
お申し込みくださいませ。
懇親会にお申し込みで、キャンセルされる場合に関しましても
2日前の19時までにお願い致します。
皆様と充実した時間をご一緒できることを楽しみにしております。
不明点がありましたら下記までご連絡いただけますと幸いです。
担当:渡邊、村瀬
kensyu@no1-lm.com
080-1613-3928
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