知っておきたい定型約款のポイント

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経営ためリーガルクリニック
知っておきたい定型約款ポイント
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皆さん
こんにちは。弁護士宮本です。

前回に引き続き定型約款4つポイントうち2つを解説しようと思います。

1 定型約款を契約内容とすることを明確に表示すること
定型約款個別条項について、事業と顧客間で合意をしたことが認められる
ためには、以下どちらか要件を満たすことが必要です。
②定型約款を契約内容とする旨合意をすること
②定型約款を準備したが予めそ定型約款を契約内容とする旨を相手方に
表示していたこと

したがって、事業としては、不特定多数顧客から受領する契約申込書等には、
見やすい箇所に、
「当該申込みにかかる契約内容については、・・・約款にて定める」
「本取引には・・・約款が適用されます」
などといった文言を入れておくことが最低限必要です。

2 顧客利益を害する条項有無を確認すること
顧客利益を一方的に害する条項が利用規約中に含まれている場合は、
それを削除するか、あるいは顧客に個別にそ条項について同意を得るか
いずれか対応が必要です。
すなわち、上記要件を満たす場合には、顧客は定型約款内容に同意したもの
みなされますが、どような内容約款でもそような合意擬制効果が認められて
いるわけではありません。

①不当条項規制
不当に高い違約金やキャンセル料を定めた条項、事業不当な免責・賠償金額を
定めた条項
②不意打ち条項規制
定型取引とは無関係な商品セット販売を規定する条項、定型取引商品には予測
できないようなサービスが付帯しているような条項
については、合意が擬制されないため、当該条項を削除するか、条項を抜粋し、
個別に同意を得るなど対策が必要となります。

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