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経営者のためのリーガルクリニック
知っておきたい定型約款のポイント
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皆さん
こんにちは。弁護士の宮本です。
前回に引き続き定型約款の4つのポイントのうち2つを解説しよう
1 定型約款を契約の内容とすることを明確に表示すること
定型約款の個別の条項について、事業者と顧客間で合意をしたこと
ためには、以下のどちらかの要件を満たすことが必要です。
②定型約款を契約内容とする旨の合意をすること
②定型約款を準備した者が予めその定型約款を契約内容とする旨を
表示していたこと
したがって、事業者としては、不特定多数の顧客から受領する契約
見やすい箇所に、
「当該申込みにかかる契約の内容については、・・・約款にて定め
「本取引には・・・約款が適用されます」
などといった文言を入れておくことが最低限必要です。
2 顧客の利益を害する条項の有無を確認すること
顧客の利益を一方的に害する条項が利用規約の中に含まれている場
それを削除するか、あるいは顧客に個別にその条項についての同意
いずれかの対応が必要です。
すなわち、上記の要件を満たす場合には、顧客は定型約款の内容に
みなされますが、どのような内容の約款でもそのような合意擬制の
いるわけではありません。
①不当条項規制
不当に高い違約金やキャンセル料を定めた条項、事業者側の不当な
定めた条項
②不意打ち条項規制
定型取引とは無関係な商品のセット販売を規定する条項、定型取引
できないようなサービスが付帯しているような条項
については、合意が擬制されないため、当該条項を削除するか、条
個別に同意を得るなどの対策が必要となります。