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経営者のためのリーガルクリニック
知っておきたい定型約款のポイント―その②
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皆さん
こんにちは。弁護士の宮本です。
前回に引き続き定型約款の4つのポイントのうち残りの2つを解説
③定型約款の内容の表示方法を決めること
改正民法では、事業者は、顧客から請求があった場合、遅滞なく、
顧客に示さなければなりません。
事業者がこの義務を怠った場合には、事業者と顧客間の契約に当該
含めることができません。もっとも、あらかじめ約款を交付してい
電磁的記録(メール等)で約款の提供を行っていれば、改めて内容
必要はありません。
このような規定もあるため、事業者としては、顧客から請求を受け
予め定型約款の交付をしておかなければなりません。
④定型約款の変更に関するルールを明記すること
定型約款も、時の経過や事情の変更により内容を変更する必要性が
しかし,一方が勝手に内容を変えることができてしまうと不平等で
そこで、改正民法には、定型約款の変更のルールが規定されていま
具体的には、
ア.変更が相手方の一般の利益に適合するとき、
イ.変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内
約款の変更をすることがある旨の定めの有無、その内容その他変更
照らして合理的であるときは、このような変更後の定型約款につい
ものとみなされ、個別の合意は不要です。
ただし、顧客の同意を得ずに約款の変更を行う際の手続きとして、
ため以下の事項が義務付けられています
ア.変更後の約款の効力発生時期を定めること
イ.変更後の約款の内容と効力発生時期をインターネットの利用そ
方法により周知すること