知っておきたい定型約款のポイント―その②

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経営ためリーガルクリニック
知っておきたい定型約款ポイント―そ
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皆さん
こんにちは。弁護士宮本です。

前回に引き続き定型約款4つポイントうち残り2つを解説しようと思います。

③定型約款内容表示方法を決めること
改正民法では、事業は、顧客から請求があった場合、遅滞なく、約款内容を
顧客に示さなければなりません。
事業がこ義務を怠った場合には、事業と顧客間契約に当該約款内容を
含めることができません。もっとも、あらかじめ約款を交付している場合や
電磁的記録(メール等)で約款提供を行っていれば、改めて内容を表示する
必要はありません。
ような規定もあるため、事業としては、顧客から請求を受けてからではなく、
予め定型約款交付をしておかなければなりません。

④定型約款変更に関するルールを明記すること
定型約款も、時経過や事情変更により内容を変更する必要性が生じます。
しかし,一方が勝手に内容を変えることができてしまうと不平等です。
そこで、改正民法には、定型約款変更ルールが規定されています。
具体的には、
ア.変更が相手方一般利益に適合するとき、
イ.変更が契約目的に反せず、かつ、変更必要性、変更後相当性、
約款変更をすることがある旨定め有無、そ内容そ他変更に係る事情に
照らして合理的であるときは、こような変更後定型約款について合意があった
ものとみなされ、個別合意は不要です。

ただし、顧客同意を得ずに約款変更を行う際手続きとして、不意打ち防止
ため以下事項が義務付けられています
ア.変更後約款効力発生時期を定めること
イ.変更後約款内容と効力発生時期をインターネット利用そ適切な
方法により周知すること

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